一般財団法人金沢市教職員厚生協会定款

 

第1章 総則

 

(名称)

 

第1条 この法人は、一般財団法人金沢市教職員厚生協会と称する。

 

(事務所)

 

第2条 この法人は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。

 

 

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

 

第3条 この法人は、金沢市内の公立小中学校及び特別支援学校に勤務する教職員等(第36条に規定する者、以下「会員」という。)

    に対する福利厚生事業を実施し、会員の福祉の増進を図るとともに、教育文化の振興発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

 

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 

1) 会員に対する共済事業、貸付事業等の福利厚生事業

 

2) 教育文化事業

 

3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

(法令遵守)

 

第5条 この定款に規定のない事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」とい

    う。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関

    係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)、その他の法令の規定に従う。

 

 

 

第3章 財産及び会計

 

(基本財産)

 

第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。

    2 基本財産は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産か

    ら除外しようとするときは、あらかじめ評議員会の承認を要する。

 

(事業年度)

 

第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

 

第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する

    場合も同様とする。

    2 前項の書類については、主たる事務所に当該年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

 

第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、

    理事会の承認を受けなければならない。

    (1) 事業報告

 

2) 事業報告の附属明細書

 

3) 貸借対照表

 

4) 正味財産増減計算書

 

5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

 

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1 号、第3 号、第4 号及び第5 号については、定時評議員会に提出し、第1 号についてはそ

    の内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置

    き一般の閲覧に供するものとする。

 

 

                                                第4章 評議員及び評議員会

 

第1節 評議員

 

(評議員)

 

10条 この法人に、評議員3名以上5名以内を置く。

 

2 評議員の過半数は、会員から選出するものとする。

 

(選任及び解任)

 

11条 評議員の選任及び解任は、法人法第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

(任期)

 

12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再

        任を妨げない。

        2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

 

    3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が

        就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)

 

13条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

 

 

第2節 評議員会

 

(評議員会の構成)

 

14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 

(権限)

 

15条 評議員会は、次の事項について決議する。

 

1) 理事及び監事の選任又は解任

 

2) 理事及び監事の報酬等の額

 

3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

 

4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

 

5) 定款の変更

 

6) 残余財産の処分

 

7) 基本財産の処分又は除外の承認

 

8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

 

16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

 

    2 評議員は代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。(議長)

18条 評議員会の議長は、評議員会の互選とする。

 

(決議)

 

19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

       2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる

       多数をもって行わなければならない。

 

1) 監事の解任

 

2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

 

3) 定款の変更

 

4) 基本財産の処分又は除外の承認

 

5) その他法令で定められた事項

 

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候

    補者の合計数が第23条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠

    に達するまでの者を選任することとする。

 

(決議の省略)

 

20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わるこ

        とができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会

        の決議があったものとみなす。

 

(報告の省略)

 

21条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しな

        いことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったも

        のとみなす。

 

(議事録)

 

22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

 

 議事録には、評議員会で選出された議事録署名人2名が記名押印する。

 

 

 

第5章 役員

 

第1節 役員

 

(役員)

 

23条 この法人に、次の役員を置く。

 

1) 理事 5名以上15名以内

 

2) 監事 3名

 

2 理事のうち1名を代表理事とする。

 

(役員の選任)

 

24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

 

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

 

25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 代表理事は、毎事業年度に、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を、理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

 

26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する

  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

 

27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

  2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

  3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

       4 理事又は監事は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任した後も、新たに選任された者が就

        任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

 

28条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議

    決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。

    (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 

2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等)

 

29条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従っ

        て算定した額を報酬等として支給することができる。

 

                                                     第2節 理事会

 

(構成)

 

30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

 

31条 理事会は、次の職務を行う。

 

1) この法人の業務執行の決定

 

2) 理事の職務の執行の監督

 

3) 代表理事の選定及び解職

 

(招集)

 

32条 理事会は、代表理事が招集する。

 

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(議長)

 

33条 理事会の議長は、代表理事とする。

 

(決議)

 

34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

   2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったもの

       とみなす。

 

(議事録)

 

35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印する。

 

 

第6章 会員

 

(会員)

 

36条 この法人の会員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 

1) 公立学校共済組合石川支部に加入する組合員である教職員であって、金沢市内の公立小中学校及び特別支援学校に勤務する

      者

2) この法人の常勤の役職員

 

3) その他、前各号に準ずる者として評議員会が承認した者

 

 

 

第7章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

 

37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

 

2 項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

 

(解散)

 

38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

 

39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

        る法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第8章 雑則

 

(公告の方法)

 

40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

(剰余金の分配)

 

41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

(委任)

 

42条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。この定款の施行に必要な事項

        についても同様とする。

 

 

附則

 

1 この定款は、整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行

   する。

2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登

   記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日と

   する。

 

3 この法人の最初の評議員は次に掲げる者とする。

 

細木 英昭

 

谷 光哉

 

橘 広行

 

赤玉 善匡

 

4 この法人の最初の代表理事は 杉山 敦 とする。

 

 

 

別表 基本財産(第6条関係)